2007年08月16日
個人賠償保険の売り止め
来月より、「個人賠償保険」の単独での契約が出来なくなった。
事実上の売り止め。
個人賠償保険とは
私たちが日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負うことがある。
例えば、自分の飼い犬が他人を噛みついたり、
水を出しっぱなしにして、階下の住民に水濡れ損害を与えたり、
ゴルフの素振りで、通りかかった人にケガをさせたり・・。
例を上げれば限がない。
そうした賠償金を被保険者に代ってを支払う保険だと思ってください。
保険料が年間保険料、およそ2000円から3000円と安い。
代理店としては積極的に売るような保険ではない。
それでも、紹介があれば、仕方がないので契約する。(苦笑)
手数料、300円ぐらで、売れば売るほど赤字。
振込を依頼すれば、平気で振込手数料を引いてくる。←本当です[:びっくり:]
それでも、新人のころは、それをきっかけで、他のラインに繋ながるかも・・。
と、淡い期待で契約するが、殆どはそれはない。
個人賠償保険の客は10年たっても個人賠償保険だけで終わり。
こちらから、断る理由もないので続いていた。
それが、保険会社の方から、個人賠償単独での契約を不可とするお達し。
正直、代理店の私としては、個人賠償保険の顧客に対しては、断る理由ができてほっとしている。
しかし、ニーズが高い保険なので、客にしてみれば困るかもしれない。
でも、手はある。
あくまで、個人賠償保険の単独での契約は付加であって、特約としての販売ならOK!
火災保険や、自動車保険、障害保険に個人賠償保険を特約として付帯することが可能なのだ。
なので、代理店に相談すれば、ちゃんと解決はある。
落とし穴はある。
主契約である、(火災保険、自動車保険、障害保険)を解約すると、特約の個人賠償保険も解約する事いなってしまう。
そこを案外、忘れてがちになるので、注意が必要かもしれない。
自動車保険の特約
事実上の売り止め。
個人賠償保険とは
私たちが日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負うことがある。
例えば、自分の飼い犬が他人を噛みついたり、
水を出しっぱなしにして、階下の住民に水濡れ損害を与えたり、
ゴルフの素振りで、通りかかった人にケガをさせたり・・。
例を上げれば限がない。
そうした賠償金を被保険者に代ってを支払う保険だと思ってください。
保険料が年間保険料、およそ2000円から3000円と安い。
代理店としては積極的に売るような保険ではない。
それでも、紹介があれば、仕方がないので契約する。(苦笑)
手数料、300円ぐらで、売れば売るほど赤字。
振込を依頼すれば、平気で振込手数料を引いてくる。←本当です[:びっくり:]
それでも、新人のころは、それをきっかけで、他のラインに繋ながるかも・・。
と、淡い期待で契約するが、殆どはそれはない。
個人賠償保険の客は10年たっても個人賠償保険だけで終わり。
こちらから、断る理由もないので続いていた。
それが、保険会社の方から、個人賠償単独での契約を不可とするお達し。
正直、代理店の私としては、個人賠償保険の顧客に対しては、断る理由ができてほっとしている。
しかし、ニーズが高い保険なので、客にしてみれば困るかもしれない。
でも、手はある。
あくまで、個人賠償保険の単独での契約は付加であって、特約としての販売ならOK!
火災保険や、自動車保険、障害保険に個人賠償保険を特約として付帯することが可能なのだ。
なので、代理店に相談すれば、ちゃんと解決はある。
落とし穴はある。
主契約である、(火災保険、自動車保険、障害保険)を解約すると、特約の個人賠償保険も解約する事いなってしまう。
そこを案外、忘れてがちになるので、注意が必要かもしれない。
自動車保険の特約
