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自殺でも生命保険はおりるのですか?

質問の定番ですね。

商法上の見地からすれば、自殺なら保険金の支払義務は保険会社にありません。
にもかかわらず、保険会社は自殺に免責期間をもうけ、有責扱いをしています。
概ね保険責任開始日より2年を経過すれば自殺も保険金の支払います。
最近では、3年免責を採用する傾向にあります。

なぜ保険会社は自殺でも保険金を支払うのでしょうか?
私が思うに、その理由はみっつあります。

1) 自殺でも、保険金を目的とした自殺と、そうでない自殺もありますよね。
これを同列に扱ってよいのだろうか・・と、いう難しさがあります。

2)仮に自殺が完全に免責だと、自殺を事故に装う可能性もでてきます。
そうなると事故死亡に対しても保険会社は自殺の可能性を視野にいれる必要がでてきます。これが、かえって社会を不安にし保険会社の信用を損なう結果になります。

3)自殺の要因にうつ病があります。
一説によれば、かなりの数が「うつ病」による自殺が含まれているそうです。
うつ病による自殺を単純に自殺と呼べるかどうか・・?
病気による自殺とも解釈出来ますよね。これも難しい問題です。

自殺を免責にしない保険会社に批判的な意見があります。
確かに正論ではありますが、生命保険の絶対信用を保つために保険会社も苦しい選択をしているようです。皆様はどう感じますか?


http://www.hoken-hatena.com/


akemi27akemi27  at 15:53
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