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保険請求の時効

こんな問題クレームが発生して驚きました。
なんと、事故より5年も経過した時点で、事故報告がきたのです。
私の顧客小川京子(仮名)は、大同生命保険会社+AIU保険会社のタイアップした商品に加入していました。
お客様は、タイアップ商品であることを「ひとつの保険商品」であると認識しています。
当然です。私もそう説明したし、保険会社もそういう趣旨で販売していました。

事故がありました。(交通事故)
契約者は、大同生命保険さんのコールセンターに事故報告をしました。
ところが、手違いで大同生命保のコールセンターはタイアップ先のAIU保険に報告しなかったのです。

それが、5年経過して、私に届いた経緯は、非常に複雑な事情があるにせよ、どう考えても、契約者に非はありません。
しかし商法上、時効は保険事故発生の時から2年と定めています(第663条)。保険という特殊性によって、保険種類ごとに時効の期限もありますが、5年経過でも有効という保険はありません。

結果的には、私の意見書と経緯報告書で、なんとか時効免責を解決できました。
その理由は、保険会社に非があったことに加えて、契約者側が大同とコンタクトした書類が残っていた点が大きく貢献したと思います。

保険請求の時効は全国的にかなりあると私は睨んでいます。
多くは、起きた事故が保険の対象になることを契約者が知らないケースです。
最近の損害保険商品は、本来の保険種目と関係ない事故も担保する傾向にあるので、注意が必要ですね。

http://www.hoken-hatena.com/
保険はてなドットコム/自動車保険と医療保険の見積

akemi27akemi27  at 18:47
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