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2007年05月

弁護士費用特約もそれぞれ違う・・?

自動車保険において「弁護士費用特約」は必須特約だと私は思っている。
案外、知らない人がいるのだが、もらい事故は示談交渉はない(キッパリ)。
そもそも「対人賠償」「対物賠償」の「対」は他人に対して、賠償金を契約者に代わって保険会社が賠償するのが保険です。
なので、示談交渉は契約者が「加害者」の時に意味があるわけで「被害者」では出番がそもそもない。←ここをまず押さえてね。

ところが、世の中イロイロな人がいて、自分の非を絶対認めない人や、保険が未加入で運転している人や会社も現実いますよね。
こういうドライバーとのもらい事故は、十中八九モメテ車の損害修理代を払ってくれません。
そこで役に立つのが「弁護士費用特約」なのです。
私は、車両保険が高額で加入できない契約者には、弁護士費用特約を薦めているのはそんな理由なのです。

ところが、ある日三井ダイレクトの弁護士費用特約の説明をネットで読んでビックリ!
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【弁護士費用特約について】
弁護士費用特約は、ご契約のお車に搭乗中の方が、
自動車に関する人身被害事故により死亡、
後遺障害または入院された場合で、

加害者との交渉を弊社の同意を得て弁護士に
委任したことにより生じた費用(弁護士報酬、訴訟費用、
仲裁、和解もしくは調停に要した費用)を
1事故・被害者1名につき300万円を限度として
保険金をお支払いします。
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この説明によれば、人身被害だけで、車両損害では弁護士費用特約は利用出来ないことになってしまいます。
早速、三井ダイレクトに質問したところ、やはり人身被害だけに限ることが確認できました。
同じ、「弁護士費用特約」でも「人身被害事故」という条項が着いている場合は車両損害では利用できないことがわかった。
保険の自由化以後、自分の保険会社だけの情報だと(曲りなりにも)プロの私でも混乱してしまう。
まして、保険料の値段だけに興味をもち、「数字」しか比較できない消費者にとって落し穴がいたるところにありますので、ご用心ですよね。[:ショック:]
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akemi27akemi27  at 11:05コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!